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Webサイト売却時の会計処理と税務上の注意点

こちらの記事では、Webサイトを売却した際の会計処理や税務上の注意点などをまとめています。会計処理については法人の場合と個人事業主の場合に分けて紹介しています。

サイト売却における基本的な会計処理

ここでは、Webサイトを売買した場合の基本的な会計処理についてまとめています。

法人と個人では処理方法が異なることから、「法人がWebサイトを売却したケース」と、「個人事業主がWebサイトを売却したケース」に分けて紹介しています。

法人がWebサイトを売却した場合については事業譲渡をしたものとして処理が行われます。また、個人事業主の場合、Webサイトの売却代金については、雑収入として事業所得に含めて処理を行うことになります。

ただし、記載の内容は一般的な内容となるため、それぞれのケースについては必ず税理士または税務署などの専門家に確認をするようにしてください。

法人がサイトを売却する場合の勘定科目と仕訳

事業譲渡としての処理

法人がWebサイトを売却した場合には、「事業譲渡」をしたものとして処理を行うことが基本となります。事業譲渡を行った場合、当該事業に関連する権利業務が包括的に譲渡されます。

その場合の仕分けについては、買主による検収が完了し、売却が確定した場合に下記の仕分けが発生することになります。下記は譲渡対価以外の資産負債(前払金・未払金・未収金等)がない場合の例です。

借方貸方
未収入金100万円事業譲渡益100万円

入金時の仕訳は下記のようになります。

まず、売却手数料などの支払いが発生しない場合の仕訳例です。

借方貸方
預金100万円未収入金100万円

また売却手数料の支払いが発生する場合の仕訳例は、下記のようになります(売買手数料を10%と想定した場合の例です)。

借方貸方
預金90万円未収入金100万円
支払手数料10万円

譲渡対価以外の資産・負債がある場合

法人がサイトを売却するにあたり、資産負債がある場合の仕分け例は下記の通りとなります。仕訳内に記載されている資産および負債の例として挙げられるものとしては、サーバー代の前払いや未払い、アフィリエイトサイトからの未収金などが考えられます。

借方貸方
未収入金100万円資産30万円
負債20万円事業譲渡益90万円

上記のように勘定科目が複数になる場合には、ひとつの取引にかかる借方と貸方の金額は必ず一致する必要がある点には注意が必要です。

個人事業主がサイトを売却する場合の勘定科目と仕訳

雑収入としての処理

個人事業主がWebサイトを売却する際に、契約が成立してその代金を未収金として計上する場合の仕訳例は下記のようになります(30万円で売却した例です)。

借方貸方
未収入金30万円雑収入30万円

その後、対価が入金された場合の仕訳例は下記のとおりです。

借方貸方
預金30万円未収入金30万円

売却益が発生している場合には、雑収入または固定資産売却益を使用します。例えば、売却を行ったWebサイトが長期間運営されているものである場合、資産的な性格が強いとみなされることから、固定資産売却益を使用します。逆に、売却損が発生している場合には、固定資産売却損または雑損失を使用して仕訳を行います。

サイト売却時の税務上の注意点

法人の場合

法人がサイトを売却した場合の税務上の取り扱いとしては、通常の損益に含められ、法人税が課されます。

また消費税課税事業者のケースにおいては、消費税も課される点にも注意が必要です。課税事業者とは、下記に当てはまる法人を指します。

個人事業主の場合

個人が資産を譲渡した場合には原則として譲渡所得となりますが、サイトの制作費用を棚卸資産として計上している場合や、サイトを売却する目的で買収し、その費用を棚卸資産として計上している場合などは例外的に事業所得となります。すなわち、継続的な売買を目的としてサイトの作成・所有をしているケースでは、そのサイトが商品(棚卸資産)として計上されることが一般的であるため、結果としてそのサイトを売却した際には事業所得とみなされるケースが多いといえます。

また、個人事業主がサイトの売却を行った場合、売却によって得られる利益に相当する所得金額に対して、所得税などが課税される点に加え、課税事業者の場合は消費税も課税されます。ここでの課税事業者は、下記のいずれかに該当する個人事業主を指します。

まとめ

Webサイトを売却した際の勘定項目や仕訳処理についてまとめてきました。上記では一般的な内容を紹介していますが、Webサイトの売買においてもさまざまなケースがあると考えられますので、個別のケースについては税務処理を含め専門家への相談を行い、正しい処理を行うことが大切です。

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